実際に引越しをするときや、引越しを検討するときに「敷金」のことを思い出す人も多いのではないでしょうか。
賃貸物件での敷金トラブルは、よく聞く人もいるかと思います。
今回は退去時に多い、壁紙に関するトラブルについて取り上げていきます。
また、入居してから6年経過した賃貸物件を退去する場合の負担額についてご紹介していきます。
貸主負担、借主負担の範囲などについても知っておきましょう。
賃貸の退去時に発生する原状回復とは?
「原状回復」という言葉を聞いたことがある人は多いかと思います。
しかし実際には、どこまでが誰の負担範囲になるのかなど、詳しく知らない人がほとんどなのではないでしょうか。
知らないままでいると、損をしてしまったり、トラブルに巻き込まれてしまう場合もあるので、注意が必要になります。
まずは、「原状回復」についてご紹介していきます。
原状回復とは、賃貸物件を退去するときに入居時の状態に戻すことです。
例えば、入居時には傷がなかった床に、退去時には傷があった場合などには、その傷を修復して入居時のように傷のない状態にする、ということが例として挙げられます。
しかし、この原状回復は、どこまでが貸主の負担で、どこまでが借主の負担になるのかなどの理由で、トラブルに発展してしまうことが多くあります。
また、この負担については経年劣化なども考慮して算出されることがあるので、今回の6年間住んだ場合の壁紙の修繕費の話にもかかわってくることもあります。
特に、壁紙は部屋の中でも大きな面積を占めていて、その分汚れやすい部分でもあると言えます。
賃貸では、6年間住んだ部屋の壁紙についても決められたルールがあります。
そのルールについて見てみましょう。
賃貸の壁紙の耐用年数は6年?
上記でも取り上げましたが、壁紙は部屋の中でも特に汚れやすい部分です。
そのため、普段何気なく生活していても、引越しするときに家具をどかしてみたりすると、意外と汚れている傷がある、といったことがよくあります。
しかし、借主本人は、故意に傷つけたわけでもありませんよね。
また、引越しのときに初めて傷や汚れの存在を知った、という場合も多いです。
そのようなことから、壁紙の原状回復で張替え費用を負担することに疑問を抱いたり、実際にトラブルになってしまうというケースもあります。
壁紙の張替え費用は高額になることもあるので、敷金ではまかないきれないことも多く、退去に費用を請求されてしまうということもあります。
しかし、壁紙には、耐用年数というものが存在します。
賃貸の壁紙の耐用年数を知っておけば、このようなトラブルを回避できるかもしれません。
賃貸の壁紙の耐用年数は「6年」とされていて、入居してから年数が経過することで、借主の負担は減っていきます。
6年を超えた場合には、原状回復の義務のある傷や汚れがあったとしても、借主に張替え費用は請求できないことになっています。
6年住んだ賃貸の壁紙負担額は1円?
上記でもご紹介しましたが、賃貸の壁紙の耐用年数は6年とされています。
そして、入居してから年数が経過することで借主の負担は減っていきます。
具体的には、1年ごとに少しずつ下がっていきます。
そして、6年でほとんど負担することのないほど、負担額は減ることになります。
6年経過すると、壁紙を含め、カーペット、クッションフロアなどは、残存価値が1円となるような負担割合を算出するとされています。
この事実を知らない人が、悪質で不当な修繕費用を請求されてしまうケースもあるので、負担額のことは是非知っておきたいですね。
しかし、どんな状態でも6年経過していたら大丈夫、ということにはならないので注意しましょう。
明らかな過失などが見られる場合には、この限りではありません。
貸主負担の範囲はどこまで?
賃貸の場合は6年という年数の経過も負担の範囲に大きく影響します。
貸主の負担の範囲についてご紹介していきます。
退去のときに役立つ情報かと思いますので、しっかりと把握しておきましょう。
また、借主の場合についても下記に記載していきます。
今回取り上げている壁紙についての負担範囲の他、床やその他の住宅設備などについても併せて確認していきましょう。
まず、部屋の壁紙についてお伝えしていきます。
・テレビや冷蔵庫裏の壁にできる電気ヤケ
テレビや冷蔵庫といった家電は生活必需品なので、この場合の壁紙の汚れについては通常の使用の範囲であるとされるため、貸主の負担となることが多いです。
・壁に貼ったポスター跡など
壁にポスターなどを貼ったときにできる壁紙の変色は、日光によるものが原因になっている場合は多いため、こちらも通常の使用の範囲とされることがほとんどでしょう。
そのため、よく聞く「日焼け跡」については、貸主の負担となる場合が多いです。
・壁紙の変色
こちらも上記と同様に、日光による自然現象であるため、通常の生活では避けられないものとされることがほとんどでしょう。
そのため、貸主の負担となる場合が多いです。
次に、床や住宅設備についてお伝えします。
・フローリングのワックス掛け費用
こちらは、通常の生活で、必ず必要なこととは言えないので、貸主の負担になります。
・設備の故障や不具合による雨漏り跡など
住宅の構造上の問題や設備の故障、欠陥は、借主には責任がありません。
そのため、そのような理由による雨漏りなどで、床に跡が残った場合には、貸主の負担となることが多いです。
しかし、借主が雨漏りの発生の報告をしていなかった場合などには、通知義務を怠ったと判断されてることもあるので、注意しましょう。
借主負担の範囲はどこまで?
次に、借主の負担の範囲についてご紹介していきます。
まずは壁紙についてお伝えしていきます。
・キッチンの油汚れなど
キッチンでの調理後に掃除をしていなかったりして、壁紙の油汚れが酷い場合には、通常の使用の範囲を超えると判断されることが多いです。
そのため、借主の負担になる場合があります。
次に、床や住宅設備についてお伝えしていきます。
・冷蔵庫下の錆の汚れや跡
通常は冷蔵庫の下に錆や汚れがあった場合でも、簡単に掃除できる程度のものであれば、通常の使用の範囲と判断されることが多いです。
しかし、放置したことにより、錆や汚れが落としきれない場合や、床にダメージを与えていた場合などは、借主の負担とされることがあります。
・ペットによる引っかき傷など
ペットが引っかいてしまってできた傷などは、基本的に借主の負担になります。
また、ペット禁止の物件だった場合には、用法違反になるので注意が必要です。
・鍵の紛失や破損
鍵の紛失や破損については、ほとんどの場合が借主の負担になります。
鍵の管理には、十分に注意しましょう。
賃貸で6年経過しても、借主の負担となるケースも多くあるので、しっかりと確認することが大切です。
6年経過した壁紙の過大な修繕費用を請求されたら?
ここまでは、原状回復について、賃貸の壁紙の耐用年数についてご紹介してきました。
ここでは、実際に退去するときに、過大な修繕費用を請求された場合の対処法についてお伝えしていきます。
入居してから6年が経過したにもかかわらず、大きな過失による破損や汚れがない場合でも、過大修繕費用を請求されるケースが稀にあります。
そんなときに、慌てなくてもいいように、しっかりと確認していきましょう。
まず、「おかしい」と感じたら、見積書の内訳などの確認、入居マニュアルなどの確認をしましょう。
よくある話では、借主の負担となる特約が挙がることがあります。
しかし、消費者契約法では、借主が一方的に不利になるような場合には、特約を無効にできる場合もあります。
その他には、退去時に見積書を提出してくれないこともあります。
貸主には説明義務というものがあるので、しっかりと要求することも必要になります。
入居マニュアルを確認し、食い違っている部分がないかチェックしたり、場合によっては、専門家に相談することも重要な対処法と言えます。
「国民生活センター」や「日本司法支援センター」などの施設が多くあるので、そういった機関に相談することも視野に入れておきましょう。
日々の生活で気をつけるべきポイントを知っておくことが重要!
敷金トラブルを回避するためには、普段の生活から気をつけるべきポイントをしっかりと把握しておくことが重要です。
今回ご紹介した、壁紙の耐用年数6年などは、なかなか知っている人も少ないのではないでしょうか。
自分の過失による破損や汚れがない場合には、退去時などにしっかりと見積もりの内訳を確認し、「おかしい」と感じた場合には、しっかりと伝えることが対策になります。
そういったことも、普段の生活で気をつけるべきポイントを知っていれば、行動しやすくなるはずです。